就業規則を作成するにあたり
挙母祭りと挙母神社
新規に就業規則を作成する場合、何から手を付けていいのかまったくわからない!という経営者の方も多いでしょう。
それに、雇用主側からの視点だけで就業規則を作成しても全く意味がありません。
先ほども触れたとおり、就業規則はより良い職場環境を産む一環として重要な役割を担うものです。
雇用主と従業員の双方の視点で納得のいくルールブックであるべきです。では望ましい就業規則とはどんな事が記載されているものなのでしょうか。
絶対的必要記載事項
就業規則には必ず記載しなければならないと法律で定められた項目があります。
その法律とは先ほども登場した労働基準法で、就業規則に記載する必要がある項目を「絶対的必要記載事項」といいます。
常に10名以上の労働者を雇用する場合、就業規則の届け出が必要となりますが、この絶対的必要記載事項が1つでも記載されていないと、当然のことながら受理してもらえません。
ではこの必要記載事項にはどんな項目あるのか挙げていきます。
【労働時間に関係する項目】勤務時間(始業・終業の時間)、休憩時間、休日・休暇など。
【賃金に関係する項目】給料の計算方法、支払方法、賃金の締日、昇給など。
【退職に関係する項目】会社を退職する際のルール(解雇についても)。
以上の事柄は必ず就業規則に記載しなければならない項目とされています。
相対的必要記載事項
絶対ではないですが、当てはまるケースがある場合に就業規則に記載する必要がある項目もあります。
「相対的必要記載事項」と呼ばれる項目です。いくつかの項目をここで挙げておきます。
【退職金に関する項目】退職手当の支払いが適用される従業員の条件、手当の計算方法や支払方法などについて。
【臨時賃金・最低賃金に関する項目】臨時に支払われる賃金がある場合のルール、最低賃金について。
この他にも災害補償・業務外の傷病扶助に関する項目や食費や作業用品などの費用負担に関する項目、安全衛生に関する項目が相対的必要記載事項に当てはまります。
就業規則に記載すべき事柄のリストアップ
さて、上記の絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項を押さえておけば、最低限の就業規則は作成できると思います。
あとは、業種によって就業規則に記載しておくべき項目が変わってくるので、それぞれの企業で明文化しておかないと問題が発生したり、
トラブルに繋がりかねない事柄をリストアップして就業規則に加えていくといいでしょう。
労務管理のプロである社会保険労務士に相談するのもいいと思います。