就業規則を作成すれば利益UPにつながる!?
社員のモチベーションUP
従業員にとって最も大きなポイントは賃金と休暇です。ここが就業規則によって確実に明文化されているということは、とても重要な意味を持ちます。
特に中小企業において、正社員ではなく、パートやアルバイト、契約社員といった、いわゆる非正規社員にとって、
給与や有給休暇の有無というのは曖昧に設定されていることが多々あります。
家族経営の企業やお店だと、「情」というものが大きく幅を利かせていることがあり、とても厄介です。
長年パートで勤めているうちに、あれもこれもと仕事が増え、仕事を越えたプライベートでの付き合いもあって、断りにくい・・・というケースはよく聞きます。
これは雇用主側の甘えでもあるのですが、就業規則を整えて社内のルールを可視化させることにより、労働者に企業としての姿勢・誠意を伝えることができるので、
社員のモチベーションが上がります。離職率も低下するので、良い人材が育つ環境にもなります。
社員のモチベーションがUPすれば、売上&利益のUPにも繋がるでしょう。
助成金を受けられる
厚生労働省のホームページを見ると、実に様々な雇用関係助成金があることに驚きます。
その中でも従業員を新たに雇い入れる場合の助成金だけでも12個あります。
例えば『特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)』というのは、65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介で確実に1年以上継続して雇用する場合に受給できる助成金です。
高齢化社会が進む日本で、65歳はまだまだ元気で働ける人がたくさんいます。
そして物価の高騰により年金だけでは生活が不自由という現実もあり、定年後も働きたいと考える高齢者は今後も増えるでしょう。
この助成金はそんな時代に即した助成金といえます。
また『生涯現役起業支援助成金』というのは、40歳以上でこれから起業する、もしくは起業して間もない事業主を対象に支給される助成金で、
中高年齢者の従業員を雇用する際に要した費用(募集や職業訓練など)に対して一部を助成するものです。
他にも色々と助成金はありますが、これらの助成金を受ける条件として、就業規則が整備されていること、労働基準監督署に就業規則が提出されていること、など
就業規則の有無で受給できる、できないとされるケースが多いです。
トラブル回避に就業規則
何度も繰り返しますが、就業規則は会社のルールブックです。
賃金や勤務時間・休憩、休暇などについてキッチリとルールを決めて就業規則として存在させておけば、会社と労働者の間での不要なトラブルを回避することができます。
たとえ提出を義務付けられていない10名未満の事業所であっても、就業規則は作成して従業員に周知徹底しておくことが大切です。